不動産用語集

確認済証

建築計画が建築基準関係規定に適合すると確認された場合に交付される書類をいう。 確認は建築工事に着手する前に受けなければならず、確認済証は確認した建築主事が交付する。 宅地建物取引業務においては、工事完了前の建物の売買等について、確認済証の交付を受けた後等でなければその広告をしてはならないとされている。 なお、建築工事完成後には、建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を受けなければならず、検査により適合が認められたときに交付される書類が「検査済証」である。

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